◆相談無料!、拒絶理由通知対応費用は万一拒絶査定なら不要!
- 拒絶理由通知に対する応答費用は、審査をパスした後、成功報酬として頂戴します。万一特許にならなかった場合、拒絶理由通知に対する応答費用はいただきません。もちろん、お客様のご要望に沿った権利範囲で対応いたします。
- 弊所手数料として、「出願時費用+税抜1万円(出願審査請求時費用)」で、「出願~出願審査請求~拒絶理由通知に対する応答(意見書・手続補正書の提出)~審査官の結論(特許査定または拒絶査定)まで」、進めることができます。別途、特許庁印紙代が必要です。
◆出願費用、登録までの最大費用を、ご依頼前に確定!
- 追加費用を心配せずにご依頼いただけます。
◆図面のご用意で減額!
- 社内のCAD図などが出願用図面として使えるかもしれません。どのような図面が必要か、改善点などはご相談いただけます。
- 鉛筆書きや写真でも、弁理士小山自身がトレース(清書)できる場合、減額いたします。
◆図面か現物があれば、口頭説明だけで出願可!
- 文章(発明説明書)のご用意は不要です。
◆オリジナル資料や動画で、納得&安心と、品質をご自身でご確認!
- 特許解説で一部をご紹介のとおり、各種の資料や動画をご用意しております。状況に応じて、必要な資料や動画をご案内したり、それに基づきご説明させていただきます。
- 手続や書類の意味をご理解いただくことで、納得安心の権利取得を目指すと共に、お客様ご自身で品質を把握いただけるように努めております。
【出願から登録までの費用】
- 後掲の特許料金表をご覧ください。
- 発明の内容を把握した上で、お見積りいたします。お見積りは、無料です。
【ご参考】
- 小山特許事務所の「費用に対する考え」
- 特許と実用新案の費用の比較
- 特許印紙代の解説:特許費用(特許の出願から登録までの費用)
詳細は、面談による打合せにて、出願から登録までの流れと共に、書面および口頭にて、ご説明させていただきます。
なお、下記において、「請求項」とは何かについては、特許請求の範囲についてをご覧ください。
ご依頼ご相談は、お問合せのページからお気軽にご連絡ください。初回無料でご相談いただけます。
目次
- (1)小山特許事務所の料金体系の特徴
- (2)費用の発生時期
- (3)特許料金表(出願から登録までの費用)
- (4)出願時の弊所手数料(特許料金表のコース説明)
- (5)中小企業様・個人事業主様へ
- (6)特許のご依頼・ご相談
- (7)特許印紙代
- (8)関連情報
(1)小山特許事務所の料金体系の特徴
◆出願時の弊所手数料について、ご依頼前に費用を確定させます。出願書類作成後の書類の量(作成時間・ページ数・請求項数・図面数など)に左右されないので、安心してご依頼いただけます。
◆出願から登録までに要する最大費用を予めご提示し、その金額を超えてのご請求はいたしません。予め費用の上限が確定するので、安心してご依頼いただけます。弊所オリジナルの「中間処理費用上限制度」です。
◆図面をご用意いただける場合、減額いたします。鉛筆書きや写真でも、それをトレース(清書)できる場合、減額いたします。
◆出願書類の作成を弊所にすべてお任せいただける場合、減額いたします。骨子段階で1回、全文完成後にもう1回、原稿を修正いただけますが、それ以外は、修正の回数や量に応じた従量課金となります。
◆中間処理(拒絶理由通知対応)の費用は、特許査定後の成功報酬として後払いできます。万一、拒絶査定になった場合において、審判請求せずに終了される場合、中間処理費用はいただきません(無料)。もちろん、お客様のご要望に沿った権利範囲で対応いたします。
◆特許庁の減免措置を積極的に利用して、お客様の費用負担の軽減に努めます。中小企業、個人、大学などは、特許庁料金の軽減または免除を受けられる場合があります。
小山特許事務所の「費用に対する考え」もぜひご覧ください。
(2)費用の発生時期
「特許出願から登録までの流れ」でご紹介のとおり、特許出願から登録までの典型的な流れは、次のとおりです。
出願→出願審査請求→審査(→中間処理(拒絶理由通知とその応答))→特許査定→設定登録料納付→特許権設定登録
この内、「出願時」、「出願審査請求時」、「特許査定時(設定登録料納付時)」に、費用がかかります。
最初の査定(特許査定または拒絶査定)までに、もし特許庁から拒絶理由通知(特許できない旨の通知)があっても、その応答費用は、特許査定後の成功報酬として後払いできます。
なお、出願から出願審査請求までは最大3年の猶予期間があります。また、出願審査請求から審査結果の最初の通知(特許査定または拒絶理由通知)が出願人に発送されるまでの期間は、1年弱となっています。そのため、各費用が短期間に必要な訳ではありません。また、出願後、権利化が不要(または断念)となった場合には、それ以降の費用はかかりません。特許出願の場合、出願するだけで一定の効果を得られます(出願による他者権利化阻止効果(防衛出願))。
(3)特許料金表(出願から登録までの費用)
大学、中小企業、個人などは、所定の条件を満たせば、特許庁費用の内、出願審査請求料と設定登録料などについて、「1/2への軽減」「1/3への軽減」または「全額免除」を受けることができます。具体的には、下記表の内、「審査請求時」と「特許査定時」の特許庁印紙代を、「1/2」「1/3」または「0」にできます。減免後の費用の例は、「特許と実用新案の費用の比較表」をご覧ください。詳しくは、お問合せください。
- 請求項とは?=特許請求の範囲について
- 平均請求項数=9.8(2022年)
(4)出願時の弊所手数料(特許料金表のコース説明)
通常コースとは?
弊所が作成した出願原稿について修正がある場合、口頭または文書にて要点をお知らせいただければ、その内容を加味して弊所にて原稿を修正します。複数回の修正にも対応いたします。但し、発明内容の追加や変更については、追加料金をお願いします。
お任せコースとは?
原則として、弊所に出願原稿をすべてお任せいただける場合です。もちろん、出願前に原稿をチェックいただきますが、無料での修正は、骨子段階(特許請求の範囲と図面の完成時点)で1回、全文完成後にもう1回、に限らせていただきます。また、お客様にて修正案(加筆修正後の文章)を10日以内にご提示いただきます。その内容を加味して弊所にて原稿を修正し、特許庁に提出いたします。提出前の最終原稿もお客様にご提示いたしますが、修正ご希望の場合、追加料金をお願いします。詳しくは、「弊所での費用削減方法」の【方法2】をご覧ください。
通常コースとお任せコースとの違いは?
- 【共通事項】
>いずれも、出願書類の全文を弊所で作成します。また、少なくとも、骨子段階(特許請求の範囲と図面の完成時点)で1回、全文完成後にもう1回、原稿をチェックいただきます。 - 【原稿の修正方法の違い】
>通常コースの場合、口頭または文書にて、修正内容の「要点」をお知らせいただければ、弊所にて文章を再考いたします。たとえば、「**の箇所を・・・の感じに修正したい」旨、お知らせいただければ、文章は弊所で考えて、修正案をご提示させていただきます。
>お任せコースの場合、お客様にて修正案(加筆修正後の文章)をご提示いただきます。たとえば、明細書の段落ごとに、修正後の内容をご提示ください。その内容に基づき、弊所にて明細書を修正いたします。他の記載との関係で、お客様の修正案をそのまま採用できない場合もありますが、その場合は、その旨ご説明させていただきます。 - 【原稿の修正回数の違い】
>通常コースの場合、複数回の修正にも対応いたします。但し、発明内容の追加や変更については、追加料金をお願いします。
>お任せコースの場合、骨子段階で1回、全文完成後にもう1回のみとなります。これ以外は、修正の回数や量に応じた従量課金となります。また、修正ご希望の場合、弊所からお客様への原稿の送付後、10日以内のご回答に限らせていただきます。なお、発明内容の追加や変更については、追加料金をお願いします。
各コースについて「お客様から図面提供」とは?
お客様から図面を提供いただける場合です。ご用意いただいた図面を、そのまま出願に使える場合だけでなく、多少の修正やトレースするだけの場合も含みます。符号入れは、弊所にて行います。詳しくは、「弊所での費用削減方法」の【方法1】をご覧ください。
「鉛筆書きの図」「写真」または「現物」しかなくても、それに基づき弁理士小山自身がトレース(清書)できるなら、図面代を無料(「お客様から図面提供」扱い)とできる場合があります。一度、ご相談ください。
なお、特許出願のご依頼に際し、お客様にて明細書の原稿(文章)をご用意いただく必要はございません。明細書の原稿をご用意いただいても、通常、減額にはなりません。詳しくは、よくあるご質問とその回答の「自分で明細書の原稿を作成したので、特許・実用新案登録の出願費用を安くして欲しい。どの程度安くなりますか?」をご覧ください。
その他
いずれの場合も、(弊所にとっての)技術的難易度、図面の数や複雑さなどを考慮して、多少増減することがあります。その場合、お客様との合意の上で、前記表中、「出願時」の「弊所手数料」の「(e)その他」の欄において、金額を決定します。
その他、学生の方には、特別な減額措置をご用意しております。
(5)中小企業様・個人事業主様へ
特許庁印紙代について、特許庁の減免措置を受けられる場合があります。
適用対象の場合、特許庁減免措置を積極的に利用します。
特許庁減免措置については、次のページをご覧ください。
(6)特許のご依頼・ご相談
◆ご依頼ご相談は、お問合せのページからお気軽にご連絡ください。
◆会社やご自宅でのご相談、レンタルスペースでのご相談、ネットを介したご相談も可能です。
◆来所によるご相談の場合、弊所は完全予約制です。来所前にご連絡をお願いします。
(7)特許印紙代(2023年11月現在)
◆特許出願 14,000円
◆出願審査請求料 138,000円+(請求項数×4,000円)
◆特許料
- 第1年から第3年まで毎年 4,300円+(請求項数× 300円)
- 第4年から第6年まで毎年 10,300円+(請求項数× 800円)
- 第7年から第9年まで毎年 24,800円+(請求項数×1,900円)
- 第10年以降毎年 59,400円+(請求項数×4,600円)
この内、第1年から第3年までの各年分の特許料(設定登録料)は、特許権発生の要件として、特許査定後の所定期間内に一時に納付しなければなりません。その費用は、たとえば請求項数が「10」の場合、次のようになります。
(4,300円+請求項数10×300円)×3年分=21,900円
「請求項」とは何かについては、特許請求の範囲についてをご覧ください。
(8)関連情報
- 特許費用(特許の出願から登録までの費用)【特許庁費用】
- 特許費用の削減(費用を安く抑える方法)
- 特許と実用新案の費用の比較
- 特許とは・特許の取り方
- 特許出願から登録までの流れ
- 特許出願の必要性、特許権取得の意味
- 小山特許事務所の YouTube(ユーチューブ)チャンネル
(【注】YouTubeの上記リンクは、クリックすると音声がでます。但し、チャンネル紹介動画には字幕があります。)
(作成2020.07.14、最終更新2023.11.25)
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